学校保健安全法および保育所における感染症対策ガイドラインにより、インフルエンザ停止期間の基準が定められております。
停止期間は「発症した後5日間経過し、かつ解熱した後2日(乳幼児にあっては3日)を経過するまで」となっております。
発症した日からかぞえると、最低6日間の出席停止が必要ということになり、その後は解熱した日によって出席停止期間が延長されます。
下記に早見表を添付します。
【インフルエンザ出席停止期間の基準早見表】
※スマートフォンの場合、表をクリックすると拡大して表示が可能です。
▼乳児用
▼学童用